今回、確定申告にあたって、いろいろ調べた&教えていただいたりで、とっても勉強になりました。
そして痛感したのが、特定口座の"便利さ"!
配当収入も、株式の売却損(譲渡損)と損益通算できるようになったので、ますます特定口座の便利さがUPした感じですよね。
毎年、株で利益が出るとは限らないけれど、配当は、よっぽどのことがない限り、毎年入りますからねー
できれば、株式関係はひとつの特定口座にまとめて、確定申告しないで済ましちゃいたいくらいです!
・日本株の場合は特定口座にまとめておくのが便利!でも中国株の場合は・・・?
もっとも中国株の場合、特定口座の対象としていない証券会社があることと、外国税額控除を受けるには確定申告の必要があることから、特定口座のメリットは、日本株に比べると落ちるのは否めません・・・・。
でも、 国民健康保険や扶養控除を受けている人は、確定申告によって、株の利益が、総所得に反映されてしまうと、保険料UPや控除を外されて社会保険料U~P!などの可能性があるので、一度は検討してみる価値があるのかな?と思います。
"特定口座源泉徴収あり"にしておけば、証券会社の口座内で税金上のことは完了するので、どんだけ株で儲けようが、市役所にはバレないんですよね・・・・
"バレない"とか書くとブラックな印象ですが、脱税でも違法でもなく、まったくの合法的行為です!♪(*´▽`)
しかも、損益通算した場合の、国民健康保険料への影響を調べていたら、
所得合計には、「譲渡益ではなく譲渡額が使われることがある?」(譲渡益=売却額ー購入額ー手数料、譲渡額=売却額) という記事を発見。
<譲渡額が使われるという意見>
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/4862
一方では、譲渡益のほうだよ、という意見も。
<譲渡益が使われるという意見>
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/11319
もし譲渡額が使われるなら、怖ろしいことです・・・。
譲渡益の損益通算を行った場合、源泉徴収された税金は戻ってきても、翌年の国民健康保険料に大きく影響する可能性があることになりますから・・・・(もともと国民健康保険料の最高額を納めているなら別ですが)
国民健康保険の算定で、所得割の部分に、前年の所得ではなく、住民税額が使われている場合は、こうした問題は起きないと思われますが、それにしたったヒドイ話じゃないですか。
「譲渡益が使われる」という税理士さんの意見のほうを信じたいところですが、私の知り合いの税理士補助の仕事をしている方も、「譲渡額が使われる」というFPさんの意見と同じことを言ってたし・・・。
国民健康保険料の決め方は、自治体の裁量に任されているので、これも自治体によるのかもしれません・・・。(心配な方は、お住まいの自治体に訊いてみるのが確実かと。)
ひとつの特定口座にまとめとけば、こういう問題や心配からも解放されると思うので、特に国民健康保険の人は、やっぱり特定口座がよいのかなあと思った、2010年の春でした。
⇒中国株が特定口座の対象となっている証券会社を選ぶ

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