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そろそろ確定申告の準備をしないといけませんね。
>ひとつ気になってるのは、外国税控除の申告をすると、所得総額が増えたことになって国民健康保険料が増えちゃったする危険はないのかなあ・・・ (住民税は、申告分離課税で納税済みだから大丈夫と思うけど。)
http://www.nomura.co.jp/terms/category/tax/gai_zei_kojo.html
確定申告で総合課税になると、所得総額が増えますので、国民健康保険料は増えますよ。もちろん上限はありますが。それから確定申告をして所得総額が増えれば、その分翌年の住民税は上がると思いますよ。
確定申告をして総合課税にするかどうかは、自分の税率がどのぐらいか次第だと思います。
■奈々パパさん
アドバイスありがとうございます!
>確定申告をして所得総額が増えれば、その分翌年の住民税は上がる
えーーっ!がっびーん。
これじゃ、外国税控除を受けたぶんも、翌年の住民税があがったぶんで相殺されてしまいそう・・・ 完全にやる気が失せました。^^;
それに総合課税を選ばないと、外国勢控除にはできないんですね。
いやはや、仕組みが複雑すぎて、なんともはや・・・手に負えない感じです。
それにしても。
いつもながら、奈々パパさんは税金面にお強いので頼りになります。^^
外国税額控除ややこしいんですよね。
http://nakatatarou.blog110.fc2.com/blog-entry-395.html
に詳しく申告の仕方が書いてありますよ。
「外国税額控除」を申告すると、翌年の住民税が増えることになります。
課税所得が330万円を超える場合は、ほとんどメリットがないようです
とあります。詳しい数字は計算していませんが、配当控除でも同じようなことが言われます。
国税庁の確定申告書の作成コーナーが公開されていますが、試しに入れてみましたが、外国税額控除の部分を入れてみましたが、収入額が配当所得欄に自動的に入りませんね。
控除税額とは別に、配当所得欄に入力しないといけないようです。
配当所得は、総合課税か申告分離課税かのどちらか一つしか選べませんね。
どちらを選ぶかは
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/30467/faq/30506/faq_32015.php
の表を見てよく考えてくださいね。
■奈々パパさん
詳しい情報をありがとうございます~!
やっぱり住民税に影響してしまうんですね。
課税所得が330万円を超えなくても、配当分が所得に上乗せされれば、その分を住民税で持っていかれてしまうので、けっきょく同じことのような・・・
還付されてから、さらに住民税を払うまでの間、自由になるお金が増えるくらいのメリットしかなさそう?
配当の損益通算もしようかと思ったのですが、確定申告してしまうと、コレも+部分は、所得に上乗せされて、住民税に影響が出そうですよね。
特定口座内で処理をすませないと、なにかと不利なんだなということが分かってきました、、、
>配当の損益通算もしようかと思ったのですが、確定申告してしまうと、コレも+部分は、所得に上乗せされて、住民税に影響が出そうですよね。
まだやったことないですが、
損益通算すると、その分の配当所得は消えて無くなってしまうので、住民税には影響しないんじゃないかな?(^^;)
■奈々パパさん
+-でゼロになればいいのですが・・・・って、ここまで書いて気づきましたが、損失分を上回る配当分は申告する必要ないじゃないですかー!
わたし、一般口座の譲渡益の申告と、感覚がごっちゃになってました。^^;
>+-でゼロになればいいのですが・・・・って、ここまで書いて気づきましたが、損失分を上回る配当分は申告する必要ないじゃないですかー!
そのとおりですね。
それに、数百円程度オーバーしても、損益通算後の株式の課税所得の計算の部分で、1000円未満は切り捨てですから、所得は0円になりますよ。
確定申告書の第3表で確認してみてくださいね。(^^)
今日のヴェリタスを見ると。
注意点として、損益通算をする場合に、繰り越し損失と通算する場合は、一旦配当所得として所得に上げた後に、繰り越し損と通算することになるので、繰り越し損と配当所得を損益通算した場合は、配当所得として上がるので、税金は返っては来るけれど、申告する配当所得が38万円を越えると配偶者控除などに影響するそうですよ。
■奈々パパさん
わー。ありがとうございます!
そっか。そっか。
あの記入する場所がポイントなわけですね。
いったん配当所得に加えたあと、損失と通算するところがミソか・・・。
だとすると、国民健康保険料も、所得がUPしちゃうので影響でますね。
配当の税金還付分よりは国民健康保険料UP額のほうが少なくてはすみそうですが、けっきょく税金還付のメリットが半減しそうです。
>それに、数百円程度オーバーしても、損益通算後の株式の課税所得の計算の部分で、1000円未満は切り捨てですから、所得は0円になりますよ。
すいません。
ちょっと、勘違いしていました。
切り捨ては、所得金額を書いた後の、税金計算時の課税される所得記入時でした。ですから、切り捨ての効果って、繰り越し損の通算と一緒のようです。(^^;)
でも、越えない部分については所得には上がらないので申告する意味はあると思いますよ。扶養認定などの微妙なところでは注意が必要でしょうけど。
>いったん配当所得に加えたあと、損失と通算するところがミソか・・・。
だとすると、国民健康保険料も、所得がUPしちゃうので影響でますね。
これって、前年までの繰越損失と配当との損益通算のこと書いているんですよね?
今年分の損失と配当との通算だと、所得に上がらないので国保の所得もUPしないと思いますが?
私も今年は繰越損失との損益通算があるのですが配当との通算前に、ほとんどの譲渡損は今期の譲渡益と通算するのであまり影響はないかな?
また、年間取引計算書が届いたら計算してみよっと。(^^)
■奈々パパさん
丁寧なコメントを、いつもありがとうございます。
>前年までの繰越損失と配当との損益通算のこと
あ、そうです、そうです。
繰越損失の場合、配当分が所得にあがってきちゃうので、国民健康保険だと旨みが減るなーと。
きっと、国民健康保険の場合、なるべくひとつの特定口座にまとめて、その中で完結させるのが、いちばんいいかもしれないですね。