株式配当の税金。はたして税務署は、どう考えているのか?
”株式配当にまつわる税金”について考えるシリーズ第2回目。
前回の記事では、東洋証券とユナイテッドワールド証券(UW証券)で
株式配当の際、口座から引き落とされる税金の計算方法が全然違う!
という事実について、ご紹介しました。
(→詳しくは、前回の記事をご覧ください。)
証券会社によって、課税のされ方が異なるなんて
なんだかフシギな話ですよね。
ましてや、この違いによって、損をしているとしたら・・・・・
顧客の側としては、納得がいきません。
そこで、茶尾さんが、
「そこんとこ、肝心の税務署は、どー考えてるの?」ということで
いろいろと問い合わせをして調べてくださいました。
まず、茶尾さんが、最寄の税務署へ問い合わせをしたところ
「額面へ課税するのが妥当」という結論になったそうです。
(経理関係のお仕事にたずさわってきた茶尾さんご自身も、
額面へ課税するのが妥当だと考えていらっしゃいます。)
が、UW証券によれば、
UW証券も、管轄税務署の指導のもとに計算を行っているとのこと。
茶尾さんが、UW証券の管轄税務署へ問い合わせたところ
やはり「時価への課税」が適切として、
UW証券へ指導を行っているとのことでした。
つまり、すでに税務署レベルで、
株式配当への課税の考え方が、まったく異なっているということになります。
そもそも税法にはグレーゾーンがつきもので、
”解釈の違い”ということで、脱税になったりならなかったりすることもあり
そこが税理士さんの腕の見せ所だったりするわけですが、
こんな公的な課税についても、税務署によって
解釈が変ってきてしまうなんて、一体、どーなってるんだー!ヽ(`Д´)ノ
が!
shanghai_ii さんからいただいたコメントで、急激に納得がいきましたよ。
「取得時に税金払うか、売却時に税金払うかの違いとちゃうんかなあ。」
つまり、株式配当の税金を
時価で計算しているUW証券は、新株の取得価格も時価で記載
額面で計算している東洋証券は、新株の取得価格を額面で記載していれば
その株を売却した時点では、けっきょく払う税金は一緒、ということです。
具体的な例をあげますと、
4HKDの株価だったA社が、10割の株式配当(額面0.1元)をだしたとします。
割り当て時点で、株価は2HKDに調整します。
(その日の終値は、変らずで2HKDだったとします)
この時点で、UW証券の税金徴収額は、終値への課税(10%)ですから、0.2HKD。
東洋証券の税金徴収額は、額面への課税ですから、0.01HKD。(1人民元=1HKDで概算)
その後、株価が4HKDまで戻ったところで売却したとします。
UW証券の場合、子株が時価で記載されていれば、
売却益への税金は、(4HKD-2HKD)×0.1=0.2HKD
東洋証券の場合、額面で記載されていれば、
(4HKD-0.1HKD)×0.1=0.39HKD
両証券会社とも、これならば、
株式配当への課税額と売却益への課税額の合計は同じとなり、
不公平はなくなりますね。
売りもしないうちから、税金を先取りするってどうなのよ?という意見もあると思いますが
奈々パパさんがおっしゃるように、いずれ課税率が20%に引き上げられることを考慮すれば
先にとってもらったほうが、むしろお得なのかもしれません。
しかも、shanghai_ii さんのさらなる鋭い推察。
「ひょっとしたら一般口座に対してはとりっぱぐれが
ないように行政側がそういう風に指導しているのかも知れませんね。」
確かに、一般口座だと確定申告しなければ、分からないかもしれませんからね~
もし、この「売却時の取りっぱぐれ」も考慮して、
特定口座がないUW証券への指導を行っているのならば
税務署、恐るべし・・・・であります。。。
・・・というわけで、税務署や証券会社によって見解が異なる点については
shanghai_ii さんのアドバイスにより、私としては、納得がいく説明を見つけることができました。
さて、問題は、実際にUW証券や東洋証券は
株式配当の新株の取得価格を、どのように決めているのか?という点ですよね。
長くなってきましたので、問い合わせの結果は、また次回!
#shanghai_ii さん、奈々パパさん、貴重なご意見をありがとうございました。
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投稿者 summersnow : 2007年11月18日 11:23
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